僕が以前に弁護士から聞いた話で、敷金の扱い方に関して、非常にわかりやすいたとえ話がありましたので、紹介しておきましょう。引っ越しを離婚話にたとえています。たとえば、結婚して五年めに離婚することになったとします。さまざまな理由があるかと思いますが、娘の親としては、「娘を元どおりにしてくれ……」といいたいところですが、それは無理な話です。なぜなら、五年という月日がたっているのですから、若いころのような状態ではないはずです。
[参考サイト]
岡町賃貸
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http://suumo.jp/chintai/osaka/ek_2080_okamachi/
中神賃貸
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http://suumo.jp/chintai/tokyo/ek_0325_nakagami/
菊川賃貸
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室見賃貸
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http://suumo.jp/chintai/fukuoka/ek_7280_muromi/
白髪も出てきて、肌の張りもなくなってくるのは自然の摂理です。ところが、奥さんの顔を殴って骨折をさせたというのであれば、それは、「元どおりにしてくれ」ということは正当なことでしょう?部屋もそれとおなじで、故意に、あるいは不注意で、部屋を傷つけたり汚したりした場合は直す義務があるんです。「時間を返してり」なんていえないですもんね。